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新築

保証対象部分 基本的性能 保証期間 性能基準

基礎
(基礎及び基礎ぐいをいい、 アプローチ、ポーチ、玄関土間、 犬走り、テラス等は含まない。)

上部構造の 水平支持 10年 基礎は、沈下、不等沈下等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。  なお、基礎にコンクリートの収縮による軽微な亀裂が生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。
    (現象)
  • 住宅の廻りの段、踏段が著しく隆起し生活に支障がある。
  • 住宅の給・排水に支障が生じている。
  • 1階の床に不陸が生じている。
  • 屋根の排水が困難になっている。
  • 基礎に構造亀裂が発生している。
  • 建具の開閉が困難で調整が不能である。
  • 住宅が傾斜し通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。
  • 基礎の一部に遊びが生じている。
  • 補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。
柱・はり等
(土台、柱、はり、桁、 筋かい等をいう。)
荷重の支持 10年 柱・はり等は、傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。  なお、柱・はり等に木材の乾燥による亀裂又はコンクリートの収縮による亀裂が生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。
    (現象)
  • 建具の開閉が困難で調整が不能である。
  • 柱、はり、壁に構造亀裂、ねじれ、脱落等が生じている。
  • 通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。
  • 補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。

(表面仕上部分を除く。)
水平支持 10年 床は、不陸、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
    (現象)
  • 建具の開閉が困難で調整が不能である。
  • 通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。
  • 歩行等に伴う振動が著しい。
  • 床に構造亀裂が発生している。
  • 補修費が最建築費の20%以上になる損害が生じている。

(内装・外装の表面仕上部分、 開口部分、建具を除く。)
荷重の支持 10年 壁は、傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。  なお、コンクリート、しっくい等による壁に、材料の収縮による軽微な亀裂又はすき間が生じるのは通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。
    (現象)
  • 建具の開閉が困難で調整が不能である。
  • 壁に構造亀裂が生じている。
  • 壁の面外にたわみが生じている。
  • 前2、3が原因となって表面仕上材が破損している。
  • 補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。
防水 10年 外壁は、雨水が浸入して室内仕上面を汚損し、又は室内にしたたるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
屋根
(下地及び仕上部分をいう.)
防水 5年
(機構が別に定める屋根仕様の場合には10年)
屋根は、雨水が浸入して室内仕上面を汚損し、又は室内にしたたるまで、基本的性能が損なわれてはならない。

屋根

(下地及び小屋組をいう。)

荷重の支持 10年 屋根は、破損、たわみ等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
    (現象)
  • 部材又はその接合部に構造的な破損が生じている。
  • 補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。
(免責事項)次の場合に発生した性能基準違反については、登録業者に修補の責任はありません。

  1. 保証期間2年経過後に生じた白蟻等の食害が原因の場合
  2. 保証期間2年経過後に建具から雨水が浸水した場合
  3. 植物の根等の成長が原因の場合
  4. 竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽などの重量物を屋根に載せ、又は登録業者以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等のため屋根に上がることにより損傷を与えた場合
(保証期間を10年とする屋根仕様)
  1. 瓦葺屋根(粘土瓦、厚形ストレート、石綿ストレート<彩色石綿板>)
  2. シングル葺屋根(アスファルトシングル、不燃シングル)
  3. 金属板葺屋根(ステンレス板、銅板)
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新築(短期保証)

保証対象部分 保証
期間
品質性能基準
土工事 盛土、埋戻し及び整地を行った部分 2年 盛土、埋戻し及び整地を行った部分は、沈下、陥没、隆起、敷地の排水不良等の現象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。 なお、これらの部分に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能のを損なうものではありません。
コンクリート工事 アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等、主要構造部以外のコンクリート部分 2年 アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部とのはだわかれ等の現象が生じてはならない。 なお、盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質または性能を損なうものではありません。
木工事 床、壁、天井、屋根、階段等の木造部分 2年 木造部分は、木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の現象が生じてはならない。 なお、木材は年月の経過により、収縮するものであり、羽目板、縁甲板、巾木等に多少のすきまができるものはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
ボード、表装工事 床、壁、天井等のボード、表装工事による部分 2年 ボード、表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は著しい浮き、すき、しみ等現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
建具、ガラス工事 外部及び内部建具 2年 建具又は建具枠は、変形、腐食等の現象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはならない。外部建具は、建具から雨水が流入してはならい。
左官、タイル工事 壁、床、天井等の左官工事部分 2年 モルタル、プラスター、しっくい等の仕上部分及びタイル仕上げの目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れなどの現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。 なお、これらの部分に軽微なひび割が生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
組積工事 コンクリートブロック、れんが等の組積による内・外壁 2年 組積工事の目地部分は、亀裂、破損、仕上材の剥離等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。 なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生ずるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません
塗装工事 塗装仕上面(工場塗装を含む。) 1年6ヶ月 塗装仕上面は、白華、はがれ、亀裂等の現象が生じ、耐久性及び美観を損なってはならない。
屋根工事 屋根仕上部分 2年 屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
防水工事 浴室等の水廻り部分及び外壁開口部取付け等のシーリング部分 2年 浴室等の水廻り部分は、タイル目地の劣化、防水層の破断、水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良等により、通常の使用状態で水漏れが生じてはならない。 外壁開口部取付シーリング等の部分は、シーリング材の施工不良による劣化等により、雨水がこれらの部分から浸入してはならない。
断熱、防露工事 壁、床、天井裏等の断熱、防露工事を行った部分 2年 壁面、押入れ、床下等は、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用により、結露水のしたたり、結露によるかびの発生等の現象が生じてはならない。
防虫処理工事 軸組、壁等の防虫処理を行った部分 2年 軸組、壁等の防虫処理を行った部分は、白蟻、ヒラタキクイムシ等の食害により、破損等が生じてはならない。なお、これらの食害を完全に防止することは困難です。
錺金物工事 とい 2年 といは、脱落、破損、たれ下がり、著しい腐食等の現象が生じ、その機能を損なってはならない。
水切、雨押えの金属板 水切、雨押えの金属板は、継手のはがれ、浮き、著しい腐食等の現象が生じ、下地材への雨水の浸入防止機能を損なってはならない。
電気工事 配管、配線 2年 配管、配線は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
コンセント、スイッチ 1年 コンセント、スイッチは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
給水、給湯、
温水暖房工事
配管 2年 配管は、接続・支持不良、電食、腐食、折損等が生じてはならない。 配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
蛇口・水栓・トラップ 1年 蛇口、水栓、トラップは取付不調、作動不良等が生じてはならない。
厨房・衛生器具 1年 暖房・衛生器具は、取付不良、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等が生じてはならない。
排水工事 配管 2年 配管は、勾配、接続、固定不良等による排水不良等による排水不良又は地盤沈下により、折損、漏水の現象が生じてはならない。配管は結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
汚水処理工事 汚水処理槽 2年 汚水処理槽は、槽のひび割れ、腐食による漏水又は不等沈下により機能不全の現象が生じてはならない。
ガス工事 配管 2年 配管は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
ガス栓 1年 ガス栓は、取付不調、破損、作動不良等が生じてはならない。
雑工事 小屋裏、軒裏及び床下の換気口 2年 換気口は、脱落、つまり、著しい腐食等の現象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の侵入及び換気性能の低下をきたしてはならない。
めがね石 めがね石は、脱落、絶縁不良等が生じてはならない。
(免責事項)次の場合に発生した品質性能基準違反については、登録業者に補修の責任はありません。
  • 植物の根等の成長が原因の場合
  • 竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は登録業者以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等のため屋根に上ることにより損傷を与えた場合。
  • 重量車両の通行による振動等が原因の場合
  • 石油ストーブ、ガスストーブ等を十分な換気を行わずに長期間使用した場合。
  • 暖房機器の上で水を沸騰させる等多量に加湿した場合
  • 小鳥等の巣により換気口がふさがれた場合
  • 多雪地域以外の地域において、雪によりといが脱落、破損又はたれ下がった場合
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リフォーム・増改築

項目 保証
期間
現象 備考
構造躯体 基礎 5年
柱・梁 5年
1・2階床 5年 構造強度に影響を及ぼす変形及び破損
内外壁 5年
屋根 5年
防水・雨漏り 5年 雨漏り及び雨漏りによる破損 屋根部、外壁部、開口部まわり
構造躯体以外の下地・仕上げ 基礎(独立基礎含む) 2年 モルタルの剥れ、
床下換気金物の脱落破損
屋根・庇 2年 屋根葺材の損傷
内外土間 2年 内外土間の破損
内部床(屋内階段含む) 2年 きしみ及び破損 きしみは極端なものに限る
外壁 2年 損傷(ジョイント目地含む) 亀裂は構造上、機能上影響ないものは除く
内壁 2年 損傷 同上
天井 軒天 2年 垂れ下がり及び損傷
室内 2年 同上
造作 外部造作 2年 変形及び破損
内部造作 2年 同上
建具 外部建具 2年 ガラス、襖紙、障子紙の破損は除く 木製の軽微なひび割れは除く
内部建具 2年 同上 反りは作動に影響を及ぼす極端なものに限る
塗装 外部塗装 1年 損傷、剥落
内部塗装 2年 同上
2年 損傷 つまりによる破損、排水不良、雪害は除く
内外金属のメッキ 2年 剥落
付帯設備 配管・配線 2年 故障・損傷及び取付け緩み 凍結によるもの及び異物のつまりによるもの、
ガス配管についてはガス会社の規定による
配管・配線の器具 2年 故障及び取付け緩み 給排水のパッキン等の消耗部品を除く
器具 2年 同上(消耗品は除く) 製造保証のあるものは当該保証による
雑工事 外部 濡れ縁・ベランダ
玄関庇・屋外の階段等
2年 構造強度に影響を及ぼす変形、破損
内部 戸棚・収納家具
カーテンレール等
2年 損傷、故障及び取付け緩み
虫害 2年 ラワン虫の虫害
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